労務管理、就業規則、ハラスメント対策、ワークライフバランス、労務監査、同一労働同一賃金のご相談は人事労務の専門家プラスワン[札幌/西区] セクハラ・パワハラ問題
札幌市西区八軒2条東1丁目6-19中矢ビル3F
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[オフィス 8 札幌]
セクハラ・パワハラ問題について 予防・解決いたします
受任業務について
職場のセクハラ・パワハラを防止するための就業規則の整備
セクハラ又はパワハラ発生の予防を目的とした研修講師(一般企業様向け)
労使紛争となった場合の北海道労働局のあっせん制度、調停制度等における紛争解決手続代理業務
セクハラの裁判例について
ケースバイケースですが、
訴訟になれば150〜300万円の慰謝料が認められるケースが多い。
事業主の事後対応に不備があれば、加害者よりも多くの慰謝料を
会社が負担させられることもあります。
例:慰謝料として加害者200万円、会社300万円の支払命令。
セクハラの対応が酷ければ、750万円、1100万円といった
高額の慰謝料が認められるケースもあり。
逸失利益が認められると賠償額は高額化することになります。
例:慰謝料に加え、逸失利益として6ヶ月〜1年分の
賃金相当額の支払い命令も加わる。
厚労省によるセクハラ・パワハラの予防・解決に向けた施策について
2007年4月1日/ 改正男女雇用機会均等法
⇒(第11条)事業主のセクハラ防止措置義務(事業規模を問わない)
※就業規則等への定めが必要。当該防止措置を取っていないと、
北海道労働局による助言・指導・勧告の対象ともなり得る。
また、その対応を怠ると、過料が課されたり企業名の公表がなされる場合もある。
2012年1月30日/職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
【職場のパワーハラスメントの概念】
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
【職場のパワーハラスメントの行為類型】
@暴行・傷害(身体的な攻撃)
A脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
B隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
C業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
D業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや
仕事を与えないこと(過小な要求)
E私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
【職場のパワーハラスメントを予防するために】
○トップのメッセージ
組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場からなくすべきで あることを明確に示す
○ルールを決める
就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する
予防・解決についての方針やガイドラインを作成する
○実態を把握する
従業員アンケートを実施する
○教育する
研修を実施する
○周知する
組織の方針や取組について周知・啓発を実施する
【職場のパワーハラスメントを解決するために】
○相談や解決の場を設置する
企業内・外に相談窓口を設置する、職場の対応責任者を決める
外部専門家と連携する
○再発を防止する
行為者に対する再発防止研修を行う
セクハラ・パワハラの実態
セクハラ
【雇用環境・均等部(室)への相談】
平成30年度に、雇用環境・均等部(室)に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談は、
19,997件であった(
参考資料
)。
相談内容別にみると、「セクシュアルハラスメント(第11条関係)」が最も多く
7,639件 (38.2%)、次いで「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(第9条関係)」が
4,507件(22.5%)となっている。
「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(第9条関係)」と
「妊娠・出産等に関するハラスメント(第11条の2関係)」の相談の合計は6,615件、
全体の33.0%であり、妊娠・出産 等を理由とする不利益取扱いやハラスメントに関する相談は、
セクシュアルハラスメントに関する相談と同数程度寄せられた。
出典:平成30年度 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)での法施行状況
パワハラ
※厚生労働省では、パワハラの予防解決に向けたポータルサイト
「あかるい職場応援団」を開設しています。
→ 詳しくはコチラ
【平成30年度個別労働紛争/相談内容別件数】
いじめ・嫌がらせに関する相談件数がトップです。
【平成30年度個別労働紛争/相談内容別の件数推移】
いじめ・嫌がらせの相談件数は右肩上がり
出典:平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況(厚生労働省)
【精神障害の労災補償状況】
精神障害の労災請求件数は年々増加しています。
出典:平成30年度過労死等の労災補償状況 別添資料2精神障害の労災補償状況(厚生労働省)
ハラスメント防止コンサルタント
ハラスメント防止のための教育・研修を行うことのできる人材を養成する講座を受講し、
試験合格後にハラスメント防止コンサルタントとして認定・登録されます。
厚労省外郭団体、
財団法人21世紀職業財団認定資格
「ハラスメント防止コンサルタント」
原田 三恵
当法人ではハラスメントの予防に力を入れており、
ハラスメント問題の専門家として
快適な職場づくりを目指しています。
認定番号:130552E
業務内容について
このような悩みはございませんか?
従業員からパワハラを受けたと相談があった
セクハラ・パワハラの相談窓口を設置しなければと考えているが、社内で対応できる部署も人材もない
セクハラ・パワハラがあったと認定し加害者を懲戒処分したところ、不当な処分だと申し立ててきた
このようなことでお悩みの方は、
社会保険労務士法人プラスワン
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企業の人事・労務担当者さまからのご相談をお受けいたします
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