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人を雇ったら就業規則を作る時代です。
本当に、就業規則がなくて大丈夫ですか?
就業規則がある事業所でも、古いままで大丈夫ですか?
就業規則は、社長さんと従業員さんとの労働条件のお約束です。
労働基準法は「常時10人以上の労働者を使用する使用者は………就業規則を作成し……」(89条1項)
と以下の項目について作成を義務づけています。
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絶対的必要記載事項(就業規則に必ず定めなければならない事項)
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇事由を含む)
相対的必要記載事項(制度がある場合は就業規則に必ず記載しなければならない事項)
1.退職手当について、適用される労働者の範囲、決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金及び最低賃金額に関する事項
3.食費、作業用品その他の労働者の負担に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰・制裁の定めについてその種類・程度に関する事項
8.その他その事業場の全労働者に適用される定めに関する事項
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就業規則がなければ、原則として労働基準法で
労働基準法は
日本国憲法第25条1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という
生存権理念に基づき

労働基準法「総則」第1条1項で
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」
と基本理念を定め、
労働基準法同条2項で「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、
この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、
その向上を図るように努めなければならない」と定めている
この基準以下の就業規則や労働協約は無効になり、
また基準以下の条件で労働者を使用した使用者は処罰されることになります。
同居の親族のみを使用する事業と家事使用人を除いて(労基法第116条2項)、
すべての事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者に適用される。
労働基準法は、「労働契約」「賃金」「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」「安全及び衛生」
「年少者」「妊産婦等」「技能者の養成」「災害補償」「就業規則」「寄宿舎」と労働契約の締結から
その終了に至るまで、労働関係のほぼ全面にわたって最低条件を規定し、
あわせてその監督機関と罰則が定められている。
たとえば労働時間を見ても、昭和22年、労働基準法が制定されて以来現在まで「8時間」と、
1日の労働時間は変わりません。1週間の労働時間の限度は、昭和63年まで約40年間続いた
「48時間」は「40時間」(特例や読み替え規定はありますが)と改正されました。
労働基準法は、頻繁に改正になっています。改正の都度、御社の就業規則も見直しが必要になってきます。
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